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メラミンホルムアルデヒド樹脂 - クロロホルムに可溶な抽出残留物

FDA 21 CFR 177.1460 - メラミンホルムアルデヒド樹脂 - クロロホルムに可溶な抽出残留物

メラミンホルムアルデヒド樹脂 - クロロホルムに可溶な抽出残留物

米国食品医薬品局発行の FDA 21 CFR 177.1460。これには、成形品中のメラミン - ホルムアルデヒド樹脂の規定条件に従って、食品の生産、製造、包装、加工、準備、加工、包装、輸送または保管に使用される成形品を安全に使用するための要件が​​含まれています。 。

規制によれば、適切な樹脂配合は、1 モルのメラミンを水溶液中で最大 3 モルのホルムアルデヒドと反応させて生成される樹脂です。食品と接触するメラミン - ホルムアルデヒド樹脂は、分析時に食品接触面 1 平方インチあたり 0.5 ミリグラムを超えない正味のクロロホルム可溶性抽出物を生成する必要があります。

FDA 21 CFR 177.1460: タイトル 21 - 食品と医薬品 - パート I - 食品医薬品局 - 保健社会福祉省 - サブパート B - 人間が消費するための食品 (続き) - パート 177 - 間接的食品添加物: ポリマー - 成形品中のメラミン - ホルムアルデヒド樹脂

メラミン - ホルムアルデヒド樹脂 - クロロホルム可溶性抽出残留物については、Nanolab Packaging Analysis Laboratory にお問い合わせください。

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